ご存じのとおり、出願ソフトを通じて、オンラインで閲覧請求すると思いますが、
たとえば国内優先の場合、
先の出願 と 後の出願は 別々の閲覧請求となります。
2度、閲覧請求する必要があるのですね~。
昔の、紙書面の包袋の場合は後の出願に先の出願が含まれていたそうですが・・・。なんだか残念です。
ちなみに
先の出願の包袋は、後の出願が公開されて先の出願がみなし取り下げとなった時点で、
先の出願も包袋が見られるようになります。
なお、査定系審判事件を含んでいる案件は、
審判番号で閲覧請求しても、出願番号で閲覧請求しても、
全ての内容(出願から審判事件を含んだもの)が確認できます。
係属してる事件で分けられてはいません。
中村
0 件のコメント:
コメントを投稿