2012年2月10日金曜日

欧州特許出願の維持年金について

外国出願では、国によって年金のスタート時期が異なります。出願日を起算日としてスタートする国もあれば、登録日を起算日としてスタートする国もあります。

今回は、欧州(EP)特許出願の維持年金についてお話します。

(1)EP特許出願では、出願維持年金といって、EP出願日から2年後に年金(第3年度)を支払います。

(2)一方、国際出願からEPへ移行出願する場合は、国際出願日から2年後に第3年度年金を支払います。通常、移行手続きを終えてから数ヶ月で第3年度年金の納付期限日がやってくると思います。

では、出願と同時に年金を支払うことはあるでしょうか?

(3)優先権主張のない国際出願からEPへ移行する場合は、移行出願と同時に第3年度年金を支払います。優先権主張のない国際出願からEPへ移行する移行期限は、国際出願日から31ヶ月(2年7ヶ月)です。ということは、移行する時には既に第3年度年金の納付期限日(国際出願から2年)が到来していますね!


*国際出願の移行期限は、優先日から30ヶ月となっています(EPのように31ヶ月の国もあります)。優先権主張のない国際出願の場合は、国際出願日から数えて30ヶ月です(EPにように31ヶ月の国もあります)。


以上

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