2014年9月11日木曜日

国内 墨付きカッコ【】の使用について

細かいですが、墨付きカッコ【】の使用についてご案内します。

意見書等の記載において、段落番号を引用することはよくあることと思います。

インターネット出願の意見書(送信ファイル作成)において、【0000】(墨付きカッコ~段落番号等)を使用することは可能ですが、審判請求書(送信ファイル作成)の記載においては、【0000】(墨付きカッコ)は使用すると改行されてしまいます。

<意見書の場合>
【意見の内容】の記載で【 】(墨付きカッコ~文中に段落番号を表現)を使用することは可能である。改行されず希望通りのレイアウトで送信ファイルが作成できる。

<審判請求書の場合>
【請求の理由】の記載では【 】(墨付きカッコ)を使用するとそこで改行され、希望通りのレイアウトにならない。

↑特許庁としては、意見書等の文中で墨付き【】は使用できるが、特許庁としては文中に使わないでほしいというスタンスであるので、段落を表す場合等は[0000]がよい、とのことです。

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