2015年3月24日火曜日

中国特許出願時における優先権譲渡証提出

中国特許出願を行う場合の優先権譲渡証提出については以下の通りです。


・パリルートにおいては、出願人が基礎出願の出願人と一致し、またそのうちの1人である場合、該優先権を享有しており、優先権譲渡証の提出が不要です。
ただし、両出願間で完全に出願人が一致していない場合においては、優先権譲渡証の提出が必要となる。




・PCT出願の中国国内移行においては、PCT出願の出願人と中国国内移行の出願人が一致しない場合、優先権譲渡証明書を提出する必要がある。
(1)国際段階で出願人が変更された場合で、WIPO国際事務局で変更が記録された場合、中国国内段階移行手続きを完成させるには、様式PCT/IB/306と出願人譲渡証との両方を同時に中国特許庁に提出しなければなりません。
(2)国際段階ではなく、中国国内段階へ移行する際に出願人が変更される場合、出願人譲渡証を中国特許局に提出して名義変更手続を進めなければなりません。

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