2015年7月9日木曜日

複数の国内優先権主張を伴う出願の公開時期について

 国内優先権主張を伴う出願の公開は、優先日より1年6月です。
 しかし、複数の優先権主張を伴う出願の場合は、優先権主張したうちの直近の件の出願日を基準として1年6月経過後に公開されます。
 これは、条文上には書かれていません。特許庁の運用は以下の通りです。

●国内優先権主張1件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
→①の優先日平成26年 1月 9日から1年6月経過後公開

●国内優先権主張2件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
③平成26年 12月29日(①②を国内優先)
→②の出願日平成26年 5月15日から1年6月経過後公開
(→→よって③の公開は平成27年11月29日経過後)

注意:複数の国内優先権主張を伴う場合、最先の日が起算日とならない。(運用上)
直近の②が1年4月でみなし取り下げとなり、この取下げが確定した後公開手続きに入るため。


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