2015年10月26日月曜日

インド特許出願

インド特許出願
今回は、インド特許における注意点をご案内いたします。

1.対応外国出願に関する情報の提出義務について
インド特許法第8条及び特許規則12条
(1) 第8条(1)
提出内容:外国出願の情報(出願国、出願日、出願番号、公開日、公開番号、出願の状態、公開日、登録日等)を記載した陳述書を様式3(規則12(1))により提出する。
①同様式は出願人が自主的に提出する必要があり、提出期限は出願時から6ヶ月以内であり、提出後に関連する外国出願を行った場合、その出願時から6ヶ月以内に陳述書を提出しなければならない。
②外国出願の情報に変更が生じた場合、インド出願が登録になるまで随時更新して提出が必要。
(2) 第8条(2)
対応外国出願のオフィスアクション等の情報の提出については、長官から要求があった場合に提出が必要。提出期限は、長官の要求時から6ヶ月以内(規則12(3))

2. 拒絶理由通知の対応について
拒絶理由通知への応答期間の規定はない。ただし、最初の拒絶理由通知が発行されてから、アクセプタンス期間(最初の拒絶理由通知が発行されてから12ヶ月)内に、特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、出願は放棄されたものとみなされてしまう(延長不可)。
2回目以降の拒絶理由通知に対しても、応答はアクセプタンス期間内に行わなければならない。
(第21条、規則24B(4))

3. 登録後の対応について
特許後は、実施報告の提出が必要(インド特許法146条)。実施報告は、1月~12月までの実施状況を翌年の3月31日までに提出しなければならず、報告義務を怠ると、規定上、100万インドルピー以下の罰金。
実施していない場合でも、例えば、実施予定、調査中など記載して、提出が必要(現地代理人に書き方については確認すると良い)

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